廃棄システムサービス
循環型社会の実現に向けリース終了物件の適正な処理を行っています。
リース終了物件はリース会社に物件を処分する責任があるため、お客様には面倒な手続きなく、適切な物件処分を行っております。お客様の所有する物件の処分、データ消去、買取等のサービスも行っております。
ご利用のメリット
当社では、リース終了物件について、グループ会社を通じて全ての機器のデータを除去したうえ、適切な処理を行っております。
買取とは異なり、リース終了物件はリース会社に物件を処分する責任があるため、お客様には面倒な手続きも、処分費用も必要ありません。さらに、一般的にお客様にご負担頂く設置場所から当社指定先までの撤去費用をあらかじめリース料に含め平準化することが可能です。
当社のグループ会社を通じて、お客様の所有する物件の処分、データ消去、買取等のサービスも行っております。
リース終了物件の取扱い
弊社では、リース終了物件の処分に際して、可能な限りリデュース、リユース、リサイクルを促進し、循環型社会に寄与する処理を推進しています。また、物件を最終的に廃棄する場合は、社内基準に従って選定した認可を受けた業者(収集運搬、中間・最終処分)に委託して処理しています。
循環型社会の実現に向けた3つのポリシー
- Reduce(リデュース)
- 廃棄物の発生を抑制するように、ものを製造・加工・販売すること
- Reuse(リユース)
- 使用済のものでも廃棄せずに、再使用すること
- Recycle(リサイクル)
- 再使用できずに廃棄されたものを、再生資源として再生利用すること
JECCの廃棄システムの流れ
弊社は、リデュース、リユース、リサイクルの3つのポリシーの実現を図るべく、グループ会社であるデジタルリユース(株)との提携を始めとして、全国の収集運搬業者、最終処分業者と業務協定契約を締結し、万全の管理体制の下、お客様にご提供したリース終了物件の適正な処理を行っています。
ご契約にあたって
リース終了物件と廃棄物処理法
リース終了物件を廃棄する場合には、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます)に則り処理しなければなりません。
廃棄物処理法では、廃棄処理の委託は許可を得た業者に行わなければならないとされています。
従ってリース会社がお客様にリース終了物件の輸送や廃棄処理を委託することも、お客様がその受託をすることもできません(お客様が廃棄物の「収集運搬業」「処分業」の資格を有している場合を除きます)。
そのため、リース終了物件は、弊社の指定業者が引上げさせていただきます。なお、リース物件の引上げ(あるいは返還)費用は、リース契約に基づきお客様のご負担となりますのでご了解下さい。
廃棄物処理法における罰則
産業廃棄物を違法に処理した場合、次のような重い罰則が科せられます。リース終了物件の適正な処理を推進するため、お客様のご理解とご協力をお願いします。
無許可の業者に廃棄処理を委託した場合
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
不法に投棄した場合
- 行為者・・・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科
- 法人・・・3億円以下の罰金
マニフェストの発行・管理は弊社が責任を持って行います
リース終了物件を廃棄する際のマニフェストの発行・管理は、弊社が責任を持って行います。
ビジネスに関するお問い合わせ
お取引をご検討中のみなさまへ
JECCは、IT領域に特化したノウハウ・アイデア・ネットワークを駆使し、
お客様の「できるといいな」を形にします。