よくあるご質問
リースについて
コンピュータ(ハードウェア・ソフトウェア)、OA事務機器、通信機器、製造設備など、ほとんどの機械・設備が対象となります。但し、不動産・建物附属設備・構築物などはリースの対象とはなりません。
リース料には、物件価格、金利、固定資産税、保険料などの費用が含まれ、その総額をリース期間(契約期間)で均等にお支払いいただく事を前提に算出しております。
また、物件価格に対する月額リース料の割合を「リース料率」と言い、一般的な「金利」とは異なります。
リース料、リース料率についてのご照会は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
可能です。基本的に保守契約は別途締結していただく事となりますが、弊社がリース料と一緒に代理回収させていただく事も可能です。
リース物件にかかる固定資産税の申告・納付手続きはすべて弊社が行います。
お客様の事務手続きは全くございません。
リース物件(ソフトウェアを除く)には、原則動産総合保険を付保しています。
弊社が付保している保険は、長年の経験とノウハウにより、リース期間中の偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保する事ができます。なお、保険事故と想定される損害が発生した場合、速やかに弊社営業担当者までご連絡ください。
動産総合保険の内容については、こちらをご確認ください。
リース契約はレンタル契約と異なり、リース期間中の解約は原則できません。
リース契約を終了されるか継続(再リース)されるかを選んでいただきます。具体的なお手続きにつきましては、リース期間満了の3ヶ月前頃に弊社からお送りする「リース期間満了のお知らせ」をご参照ください。
契約対象の機器明細をメール又はFAXにてお送りいたします。対象となるご契約の契約番号をお知らせください。
リース契約期間が満了する月の前月末を回答最終期限とさせて頂いております。(例:12月に契約満了⇒11月末日が締めきり)
ご回答が間に合わない場合は、対象となるご契約の契約番号をお知らせください。
リース契約書記載の通り、契約期間は1年となります。料金(再リース料)はリース契約書の「再リース料」欄の記載の金額となります。
又、リース期間満了の3ヶ月前頃に弊社からお送りする「リース期間満了のお知らせ」にも料金(再リース料)のご案内がございます。
尚、再リース期間中に契約を解約された場合、再リース料の精算・ご返金は致しかねます。予めご了承ください。
再リースのお支払方法は原則振込とさせていただいております。口座振替をご希望される際は弊社宛にお問い合わせください。
リース物件の所有権はリース会社にありますので、リース契約が終了した物件は、弊社に返還していただきます。
お客様に最寄りの返還場所をご案内いたします。対象となるご契約の契約番号をお知らせください。
弊社提携の運送会社や運送料金等をご案内いたします。対象となるご契約の契約番号をお知らせください。
有償にて、ハードディスクのデータ消去サービスをご提供しております。条件、料金等は別途ご案内いたしますので、対象となるご契約の契約番号をお知らせください。
弊社所定の「リース物件使用場所変更願」のご提出をお願いしております。
書類は弊社営業担当者からご用意させていただきます。
搬入据付費用は、原則として物件の取得価格の一部となりますので、リース対象額に含める事が可能です。その金額が物件代金と比較して割合的に大きい場合等、判断しかねる場合は個別にお客様の会計士等にご相談ください。
お客様が所有されている物件を弊社が買い取らせていただくと同時に、お客様と弊社の間で当該物件をリース物件としてリース契約を締結するリース取引です。
正確には「セール・アンド・リースバック取引」と言います。
当初より第三者に転貸しすることを目的として契約する方法です。通常、リース契約では転貸しを禁止しておりますので、お客様は弊社の承諾を得て転貸ししていただく事となります。
レンタルについて
レンタル物件の一般的な特性として、再利用が可能な物件、レンタル終了後の残存価値が期待できる物件が対象となります。弊社は、スーパーコンピュータ、汎用機、パソコンなどを専門に取り扱っています。
レンタル契約期間に法的な制限はありません。レンタル期間はお客様のご希望により通常1日から1年以内で設定いたします。なお、JECCレンタルでお貸しするコンピュータは通常15ヶ月から48ヶ月間を目処に、期間を設定させていただいております。
レンタル料の算出方法は、リース料の算出方法と異なり、各レンタル会社によってそれぞれ異なります。
一般的には物件代金・保険料・税金・メンテナンス費を原価として、レンタル回数やレンタル終了後の物件の残存価値をシミュレーションし、日極め/月極めのレンタル料を算出しているようです。
レンタルは、民法に規定する賃貸借契約の典型的な契約になりますので、契約に特段の定めが無い限り、保守修繕義務はレンタル会社に帰属いたします。したがって、通常お客様は別途保守契約を締結していただくことなく、アフターサービスを受ける事が可能です。
レンタル物件にかかる固定資産税の申告・納付手続きは、契約に特段の定めが無い限りすべてレンタル会社が行います。
レンタル契約はリース契約と異なり、原則解約自由です。
ただし、最低使用期間などの定めが契約上にある場合は、期間経過後、解約が可能となります。
レンタル契約期間満了時には、物件をレンタル会社にご返却いただくか、継続して使用するか(再レンタル契約)、お客様に選択していただく事となります。
レンタル終了後の物件は、他のお客様に再度レンタルするか、レンタル物件を中古販売業者等へ売却するのが一般的です。また、終了時点での残存価値が無い物件は、廃掃法等に則りレンタル会社が廃棄処分する事となります。