リースとレンタルの対比

リースとレンタルの違いは何か

リース、レンタルともに「物件の賃貸借」であり、物件の所有権はそれぞれリース会社、レンタル会社にありますが、それぞれが持つ特徴や性質に違いがあります。ここでは一般的なリースとレンタルの違いについてご紹介します。

リース(ファイナンスリース)と
レンタルの相違点

法的性格の相違

レンタルは民法上に規定されている「賃貸借契約」の典型であるのに対し、リースは性格上賃貸借という衣を纏った金融取引的性格が強い取引であり、一般的に「リース=物融」と表現されます。

賃貸借期間の相違

リースは比較的長期間の賃貸借期間であるのに対し、レンタルは比較的短期間です。これはリースが物件を長期継続的に使用する為の調達手段であるのに対し、レンタルは一時的な使用を前提としているからです。

賃貸物件の選定における相違

リースは、お客様自身が選定した物件をリース会社から借りる事ができますが、レンタルはレンタル会社の保有する在庫の中から物件を選定する事となります。

中途解約に関する相違

レンタルは原則いつでも解約可能な契約ですが、リースは中途解約ができない契約です。

保守修繕義務に関する相違

リースはお客様が物件の保守修繕義務を負い、別途保守会社との間で保守契約を締結するのに対し、レンタルは保守修繕義務がレンタル会社にありますので、お客様は別途保守契約を締結しません。

瑕疵担保責任に関する相違

レンタルは民法で規定するとおり、瑕疵担保責任(賃貸物件に瑕疵があった、または正常に稼動しなかった場合などの責任)をレンタル会社が負います。これに対してリースは、リース会社の瑕疵担保責任は免責となり、その代わり売主への賠償請求権をお客様へ譲るなどの協力をリース会社はおこないます。

危険負担に関する相違

賃貸借物件が滅失・毀損した場合、レンタルはレンタル会社が損害を負担します。一方、リースはお客様が損害を負担する事となり、残リース料もしくは規定損害金の支払いからは免れません。

リース・レンタル相違表

項目 リース
(ファイナンスリース)
レンタル 割賦
(ご参考)
対象物件 お客様指定の物件 レンタル会社の
在庫内の物件
お客様指定の物件
物件の所有権 リース会社 レンタル会社 代金完済時に買主に移転
契約期間 比較的長期 比較的短期 自由設定
(通常5年以内)
料金 物件価格×リース料率 一定の料金設定 リースと同等
中途解約 原則不可
(違約金発生)
原則可能 原則不可
(繰上返済すれば可)
保守・修繕義務 お客様 レンタル会社 買主
瑕疵担保責任 お客様 レンタル会社 売主
危険負担 お客様 レンタル会社 買主
契約期間終了後 返還または再リース 返還 買主に所有権移転

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