第三者賃貸方式のご案内

第三者賃貸方式とは、官公庁・地方自治体等のお客様の賃貸借調達において、サプライヤ様と当社が一体となり、お客様との賃貸借契約を連帯して履行する契約方式です。

第三者賃貸方式は、民法第537条に規定する「第三者のためにする契約」に準拠した契約方式です。

第三者賃貸方式の流れ

01
競争入札公告または競争通知

「第三者賃貸方式」での応札が可能な旨、入札公告等に明記する必要がございます。

02
応札

サプライヤ様は、第三者をして貸付けを行えることの証明書を提出し応札いたします。

03
覚書の締結

サプライヤ様、JECC間で第三者(お客様)のためにする契約として覚書を締結いたします。

04
賃貸借契約の締結

賃貸借契約は、お客様とサプライヤ様およびJECCの3者間で締結いただきます。

05
賃貸物品の売買

賃貸借契約に基づき、賃貸物品をJECCがサプライヤ様より購入いたします。

06
賃貸債務の履行

賃貸債務は、賃貸借契約に定められた条件のとおりにJECCが履行します。

07
賃貸料の支払

サプライヤ様が落札した賃貸料にてJECCが賃貸いたします。
賃貸料はJECCから請求いたしますので、お客様はJECCに直接お支払いいただきます。

第三者賃貸方式の特徴

お客様の調達方式にジャストフィット

第三者賃貸方式は、「物品調達」ならびに「賃貸借(ファイナンス機能)」という専門的な2つの役割が必要とされる賃貸借調達に合致しております。 官公庁、地方自治体のお客様の間で広く利用されています。

応札方式と契約方式

第三者賃貸方式は、サプライヤ様が応札を行い、落札した際にはお客様・サプライヤ様・当社の3者間で賃貸借契約を締結いたします。

第三者賃貸方式の要件

「当該物品を第三者をして貸し付けようとするものは、当該物品を自ら貸し付ける能力を有するとともに、 第三者をして貸付できる能力を有することを証明した者であること」などの条件をお客様が入札条件に付していただく事で、第三者賃貸方式が可能となります。

ビジネスに関するお問い合わせ

営業統括本部

03-3216-3750

  • 受付時間 | 9:00~17:00(土日祝除く)

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