リースの税務(平成19年度税制改正後)
リース取引の税務上の取り扱い
従来、リース取引の課税上の取り扱いは平成10年度の税制改正により、法人税法施行令および基本通達として法制化され、ファイナンス・リース取引は、〔賃貸借取引〕〔売買取引〕〔金融取引〕に区分されていました。(従来の税務処理についてはこちら)
今般、リース会計基準の変更に伴い、平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以降に締結するファイナンス・リース契約に関する税務上の取り扱いは、リース資産の引渡しの時に売買があったものとして、原則として売買処理に一本化されました。
ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引の税務上の取扱いは売買処理となり、リース資産の貸手から借手への引渡時に、当該リース資産の売買があったものとして、借手または貸手の各事業年度の所得金額を計算します。ただし、セール・アンド・リースバック取引においては、金融取引として処理するケースもあります。
ファイナンス・リース取引以外のリース取引
ファイナンス・リース取引以外のリース取引(オペレーティング・リース取引)は賃貸借処理をおこない、借り手は支払リース料を費用として計上し、費用処理した支払リース料は税務上、損金処理が可能です。
リース取引の税務フローチャート
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予めお客様の顧問税理士、公認会計士等の専門家に相談のうえ、お客様ご自身の責任においてご判断下さいますようお願い申し上げます。