優遇措置一覧
情報基盤強化税制
概要
高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報共有・活用を促進し、抜本的に国際競争力を強化するために創設された税制です。
対象事業者
情報基盤強化設備等を事業の用に供し、青色申告書を提出する資本金1億円以下または出資金1億円以下の法人または個人
税額控除
リース料総額の42%相当額について10%の税額控除が認められます。
適用期限
2008年3月31日
対象設備
【情報基盤強化設備等】
- 1.基本システム
(1)サーバ用のオペレーティングシステム
(2)サーバ用の電子計算機 - 2.データベース管理ソフトウェア
- 3.ファイアウォールソフトウェア
中小企業投資促進税制
概要
中小企業の力強い成長に向けた支援策として、1998年に決定された、「総合経済対策」において中小企業の設備投資の活性化を図るため創設された税制です。
対象事業者
青色申告を提出する中小企業者等
(資本金1億円以下)
税額控除
リース料総額の60%相当額について7%の税額控除が認められます。
適用期限
2008年3月31日
対象設備
【機械および装置】
1台・1基あたりのリース料総額が210万円以上
【特定の器具および備品】
以下の品目でかつ、1台・1基あたりの同種の設備のリース料総額が140万円以上
【品目】
電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、デジタル交換設備、デジタルボタン電話設備、電子ファイリング設備、マイクロファイル設備、ICカード利用設備、冷房用または暖房用機器
中小企業等基盤強化税制
概要
特定の中小企業および流通・サービス業の経営の安定・強化を目的に創設された税制です。
対象事業者
- (1)卸売業・小売業を営む中小企業者
- (2)飲食店業を営む中小企業者
- (3)特定のサービス業を営む中小企業者
- (4)特定旅館業を営む大企業者
- (5)特定の法律によって認定等を受けた中小企業者等
税額控除
【上記(4)以外の企業】
リース料総額の60%相当額について7%の税額控除が認められます。
【上記(4)に該当する企業】
リース料総額の35%の60%相当額について7%の税額控除が認められます。
適用期限
2009年3月31日
対象設備
【機械および装置】
1台・1基あたりのリース料総額が370万円以上。
【器具・備品】
1台・1基あたりのリース料総額が160万円以上。
【品目】
上記(1)または(3)に該当する者
- 機械及び装置
- 器具及び備品
上記(2)に該当する者
- 財務省令で定める器具及び備品
上記(4)に該当する者
- 高速通信設備 国際放送受信設備
- 法律等で定める機械及び装置
上記(5)に該当する者