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リース取引の税務に関する解説(平成19年度税制改正前)

税務上の取り扱いごとの詳しい解説

税法におけるファイナンス・リース取引は、〔賃貸借取引〕〔売買取引〕〔金融取引〕に区分され、その概要は以下のとおりとなります。

賃貸借取引とされるリース

リース税制の適用を受けるリース取引は、次のいずれにも該当する取引です。こうした取引は、一般にファイナンス・リースといわれています。

(1)中途解約禁止(準ずるものを含む)

契約上、リース期間の途中で解約できないもの、または中途解約する場合、未経過リース料のおおむね全額(原則として90%以上)をユーザが実質的に支払うものです。

(2)フルペイアウト

ユーザが、そのリース資産からもたらされる経済的利益を享受でき、かつその資産を使う場合に発生する費用を実質的に負担するものをいいます。実質的に負担するとは、リース料総額がリース会社のリース資産取得価格と付随費用(利息、固定資産税、保険料など)のおおむね全部(原則として90%以上)であることを指しています。

売買取引とされるリース

リース取引のうち、次のいずれかに該当するものは、税務上、売買取引として取り扱われることになります。

(1)譲渡条件付リース

リース期間終了の際、または中途において、リース資産が無償もしくは名目的な対価でユーザに譲渡することがあらかじめ条件となっているリース取引です。(再リース条件が名目的な対価で設定されているものも含む)
こうした取引は、契約の当初から物件の譲渡が明らかであるため、税務上は賃貸借取引とみなされず、売買取引として取り扱われます。

(2)割安購入選択権付リース

リース期間終了の際、または中途において、リース資産を著しく有利な価格で買い取る権利がユーザに与えられているリース取引です。
こうした取引は、購入選択権の行使が確実で、かつ当初から譲渡することを前提としている可能性が高いため、税務上はリース取引とは認められず、売買取引として取り扱われます。 

(3)専属使用資産のリース取引

リース資産の種類、用途などに照らし、リース資産がその使用期間中、そのユーザによってのみ使用されると見込まれるリース取引です。
こうしたリース資産は契約終了後、リース会社が物件返還を受け、第三者に賃貸、譲渡することが困難であるため、税務上のリース取引とは認められず、税務上は売買取引として取り扱われます。
※専属使用のリース資産に該当するもの

  • (1)土地、建物、建物附属設備または構築物
  • (2)機械装置等でその主要部分が特別な仕様により制作されたもの

(4)識別が困難な資産のリース取引

リース資産の種類、用途などに照らし、リース資産の識別が困難であると見込まれるリース取引です。
こうしたリース資産は契約終了後の物件の返還が困難であることから税務上のリース取引とは認められず、売買取引として取り扱われます。

(5)リース期間が耐用年数に比して相当の差異があるリース取引

リース期間が適正リース期間を下回る、もしくは上回っている場合、税務上、リース取引とは認められず、売買取引として取り扱われます。
適正リース期間算定

  • (1)リース期間を耐用年数より短く設定する場合(1年未満端数切捨て)
    耐用年数×70%‥耐用年数が10年未満の資産
    耐用年数×60%‥耐用年数が10年以上の資産
  • (2)リース期間を耐用年数より長く設定する場合(1年未満端数切捨て)
    耐用年数×120%

金融取引とされるリース

リース取引のうち、次のいずれかに該当するものは、税務上、金融取引として取り扱われることになります。

セール・アンド・リースバック取引

ユーザがリース資産を直接購入し、それを一度リース会社に売却したうえで、当該資産についてリース会社との間に新たなリース契約を締結する取引です。
こうした取引は、実質的にはリース会社からユーザに対して金銭の貸し付けがあったものとみなされ、税務上は金融取引として取り扱われます。

ただし、セール・アンド・リースバック取引の場合でも、以下のような理由があるものは、金融取引として取り扱われないケースがあります。

対象リース資産が新品の場合

  • (1)多くの品目に渡る資産を購入する必要があり、ユーザが一括購入した方が事務の効率化が図れる場合(流通業の店舗設備など)
  • (2)輸入機器のように、通関事務などに専門知識が必要なもの
  • (3)ユーザが購入した方が安くなる場合

中古品の場合

管理事務の省力化等が可能な場合(自動車のリースバックなど)