HOME > リースについて > リースの会計(新会計基準)


リースの会計(新会計基準)

証券取引法の適用を受ける会社および連結決算上その子会社となる会社については、 リース取引の実質的な経済効果を財務諸表に適切に反映し、企業会計の公平性・統一性を保つため、「リース会計基準」に則った会計処理が義務づけられております。

平成20年4月より、所有権移転外ファイナンス・リース取引などの会計基準が変更となりました。

各取引に関する詳しい説明が必要な場合は、該当部分をクリックしてください。

(従来までの会計基準はこちら)

1契約のリース料総額が300万円以下(事業内容に照らして重要性が乏しい) 事前解約予告可能期間のリース料か ファイナンス・リース オペレーティング・リース 所有権移転ファイナンス・リース 所有権移転外ファイナンス・リース リース期間が1年以内 1契約のリース料総額が300万円以下(事業内容に照らして重要性が乏しい) リース期間が1年以内 購入時に費用処理する物件 リース期間が1年以内 購入時に費用処理する物件 中途解約不能のリース取引 リース物件の所有権が借手に移転すると認められる リース資産総額に重要性が無い(基準:リース比率が10%未満) 購入時に費用処理する物件 中途解約不能のリース取引 フルペイアウトのリース取引

新リース会計基準の概要

旧リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リースについては一定の注記を条件に「賃貸借処理」が認められておりましたが、新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引は、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理(売買処理)をおこなう事となりました。

また、ファイナンス・リース取引の減価償却方法は、所有権移転ファイナンス・リース取引は自己所有の固定資産と同一の方法、所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間を耐用年数として残存価額をゼロとする方法(償却方法は定額法、級数法等の中から選択)となります。

新リース会計基準の適用時期と適用会社

新リース会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。 四半期財務諸表に関しては、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度に係る四半期財務諸表から適用されます。

また、新リース会計基準は、以下の企業を対象として適用されます。

  • (1)証券取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
    【上場会社、社債やCPなどの有価証券発行会社、株主数が500以上の会社】

  • (2)会計監査人を設置する会社及びその子会社
    【会社法上の大会社(資本金5億以上または負債総額200億円以上の株式会社)、会計監査人を任意設置している会社】

上記に該当しない中小企業については、一定の注記を条件に「賃貸借処理」が認められております。

リースの会計・税務に関わる事項は、信頼できると思われる各種情報に基づいて公開しておりますが、弊社はその正確性および完全性を保証するものではありません。

予めお客様の顧問税理士、公認会計士等の専門家に相談のうえ、お客様ご自身の責任においてご判断下さいますようお願い申し上げます。