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リースの会計(旧会計基準)

証券取引法の適用を受ける会社および連結決算上その子会社となる会社については、 リース取引の実質的な経済効果を財務諸表に適切に反映し、企業会計の公平性・統一性を保つため、「リース会計基準」に則った会計処理が義務づけられております。

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リース取引の判定基準と会計処理 ファイナンスリース (1)所有権移転リース (2)所有権移転外リース オペレーティングリース (3)中途解約できないリース (4)中途解約できるリース

リース会計基準の概要

ファイナンス・リース取引の会計処理については、借手はリース資産を取得したものとして、未経過リース料を貸借対照表上に計上(オンバランス処理)するのが原則です。

しかし、旧リース会計基準では、「一定の条件を満たす」ファイナンス・リース取引については、例外的に賃貸借処理することを認め、オフバランス処理することも可能としておりました。(ただし、この場合、旧リース会計基準に則った貸借対照表への「注記」が必要。)

リース会計基準の見直しについて

国際会計基準との整合性・統一性確保の観点から、リース会計基準の見直しがおこなわれ、平成19年3月30日に企業会計基準委員会より「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(新リース会計基準)が公表されました。

新リース会計基準は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用されます。 四半期財務諸表に関しては、平成21年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度に係る四半期財務諸表から適用されます。