JECCの廃棄システム
リース終了物件の取扱い
弊社では、リース終了物件の処分に際して、可能な限りリデュース、リユース、リサイクルを促進し、循環型社会に寄与する処理を推進しています。また、物件を最終的に廃棄する場合は、社内基準に従って選定した認可を受けた業者(収集運搬、中間・最終処分)に委託して処理しています。
循環型社会の実現に向けた3つのポリシー
<Reduce(リデュース)>
廃棄物の発生を抑制するように、ものを製造・加工・販売すること
<Reuse(リユース)>
使用済のものでも廃棄せずに、再使用すること
<Recycle(リサイクル)>
再使用できずに廃棄されたものを、再生資源として再生利用すること
JECCの廃棄システムの流れ
弊社は、リデュース、リユース、リサイクルの3つのポリシーの実現を図るべく、関係会社であるデジタルリユース(株)との提携を始めとして、全国の収集運搬業者、最終処分業者と業務協定契約を締結し、万全の管理体制の下、お客様にご提供したリース終了物件の適正な処理を行っています。

リース終了物件と廃棄物処理法
リース終了物件を廃棄する場合には、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます)に則り処理しなければなりません。
廃棄物処理法では、廃棄処理の委託は許可を得た業者に行わなければならないとされています。従ってリース会社がお客さまにリース終了物件の輸送や廃棄処理を委託することも、お客さまがその受託をすることもできません。(お客さまが廃棄物の「収集運搬業」「処分業」の資格を有している場合を除きます。)
そのため、リース終了物件は、弊社の指定業者が引上げさせていただきます。なおリース物件の引上げ(あるいは返還)費用は、リース契約に基づきお客さまのご負担となりますのでご了解下さい。
廃棄物処理法における罰則
産業廃棄物を違法に処理した場合、次のような重い罰則が科せられます。リース終了物件の適正な処理を推進するため、お客さまのご理解とご協力をお願いします。
- 無許可の業者に廃棄処理を委託した場合
1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金 - 不法に投棄した場合
行為者・・・3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
会社・・・1億円以下の罰金
マニフェストの発行・管理は弊社が責任を持って行います
リース終了物件を廃棄する際のマニフェストの発行・管理は、弊社が責任を持って行います。
お問い合わせ
JECCの廃棄システムに関するお問い合わせは、こちらからお願いします。